青年部規約

平成13年9月19日制定  
平成20年5月25日全部改正

表千家千葉県青年部規約


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(名 称)
第1条 この会は、表千家千葉県青年部と称する。
 

(目 的)
第2条 この会は、表千家茶道を通じ、会員相互の親睦を深め、若い力と情熱を結集して茶道文化の向上発展に寄与することを目的とする。
 

(事務所)
第3条 この会の事務所は、千葉県千葉市中央区中央4丁目17番3号(袖ヶ浦ビル8階)に置く。


(事 業)
第4条 この会は、第2条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

(1) 茶道人としての人格を高めるため、茶会、研修会、講演会等の開催
(2) 会員相互の親睦を深めるための事業
(3) 不審菴及び同門会の行う事業に対する協力
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事業
 

(会 員)
第5条 この会は、年齢が満18歳以上45歳までで、表千家不審菴入門者または入門を希望し、表千家教授者もしくは支部役員の推薦が受けられる者を会員として構成する。
 

(入 会)
第6条 この会に入会しようとする者は、入会申込書により申し込むものとする。


(役 員)
第7条 この会に次の役員を置く。

  部長     1名
  副部長    2名以内
  会計       2名
  常任幹事   若干名
  幹事       若干名
  監査       2名

部長はこの会を代表し、会務を総括する。副部長は部長を輔佐し、部長に事故あるときはこれを代理する。

役員の任期は3年とし、その再任を妨げない。

役員に欠員が生じた場合は補充することができる。ただし、その場合の任期は前任者の残任期間とする。

役員は、任期が到来した場合にも、後任者の決定するまでその責に任ずるものとする。
 

(役員の選出)
第8条 役員の選出は総会において行う。
 

(顧問及び相談役)
第9条 この会は、総会に諮り、顧問及び相談役を置くことができる。
 

(会 議)
第10条 この会の会議は、総会及び役員会とする。

総会は毎年1回以上開催し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

役員会は常任幹事会及び全体幹事会とし、必要に応じてこれを開催する。

総会及び役員会は、部長が召集する。

会議の議決は出席者の過半数の賛成によるものとし、可否同数の場合は部長がこれを決定する。
 

(会 費)
第11条 この会の会費は毎年度2000円とし、当該年度内に納付しなければならない。ただし、各年度の1月1日以降に入会した場合は、当該年度の会費に限り免除する。

いったん納付された会費は、理由の如何を問わず返却しない。

第4条の事業を実施する場合、当該事業の参加者から臨時の会費を徴収することができる。
 

(事業及び会計年度)
第12条 この会の事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


(運営費)
第13条 この会の経費は、会費、補助金、寄付金及び事業収入を以ってこれに充てる。

各年度の予算及び決算は、総会において承認を受けるものとする。
 

(事業計画・事業報告)
第14条 この会の毎年度の事業計画及びその報告は、総会において承認を受けるものとする。

事業計画を立案するに当たっては、表千家同門会千葉県支部との連携を図るものとする。
 

(内 規)
第15条 本規約の運用に当たって、部長は役員会の議決を以って内規を定めることができる。
 

(規約の改正)
第16条 本規約の改正は、総会で行う。

(資格消滅)
第17条 会員は、満年齢45歳となった日の属する年度の末日をもって、会員の資格を失う。

会員は、会費を滞納した場合は、会員の資格を失う。
 

(雑 則)
第18条 本規約及び第15条の内規に定めのない事項については、役員会に諮って部長が決定する。

 

附 則(平成20年5月25日)

この規約は、平成20年5月25日から施行する。

全部改正後の第17条第1項の規定中「45歳」とあるのは、経過措置として、平成20年度にあっては「48歳」、平成21年度にあっては「47歳」と読み替えて適用するものとする。